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みなさん、はじめまして小野陽子と申します。
4月から当事務所でお世話になることになりました。
新入社員ですが、決して若くないので新人ではないです。でも新鮮な気持ちをもってがんばっていきますのでよろしくお願いします。
新鮮といえば、私は長らく大阪方面に勤めていたので、神戸はほんと久しぶりなんです。毎日通勤していると路面にショーウィンドウがあってとっても楽しくなります。
大阪では百貨店に入るか地下に入らないとなかなか見当たらないのですが。通勤途中でちょっとテンションが上がってうれしくなります。
さてゴールデンウィークはいかが過ごされましたか?私は地味に奈良にお蕎麦を食べに行きました。友達がネットで調べたナビを便りに途中までは順調だったのですが、
なんと天理で高速を下ろされいつの間にか獣道に入っていってしまったのです。地元の人に聞くと結構ナビにだまされる場所だとか・・・。みなさんそこで右往左往するみたいです。
2010年5月18日 小野 陽子
11月2日に”おにぎり釣りクラブ(徳島県所在)”の記念すべき『第1回イシダイ釣り大会』
が開催され、何と私が優勝してしまいました。
釣り場は、徳島県宍喰(ししくい)にある『北割れ』という磯です。
午前11時頃、それまで何の当たりも無かったイシダイ竿が、突然水中へと舞い込みました。
悪戦苦闘の末、上がってきたのは、今回の優勝魚”51cm”のイシダイでした。
そのイシダイはメデタクその夜の祝賀会で、みなさんの胃袋に収まりました。(おいしかったです!!)
今回のコラムでは、贈与について考えてみたいと思います。
まず、質問です。
“1,000万円の現金をあなたにプレゼントします!!”と言われたら、どうします?
私だったら性格が素直(?)なので、喜んでいただきます。
みなさんだったらどうしますか?私のように頂く方や、“ひょっとして怪しい勧誘?”、“タダほど怖いものはない”と慎重になられる方、“1,000万円といっても税金関係はどうなるの?”などなど、心の中でいろいろ想いを巡らせることと思います。
さて、1,000万円をもらった場合の贈与税を考えてみましょう。計算しますと
(1,000万円−110万円)×40%−125万円=231万円となります。
税金を差し引くと、実質769万円の得をしたということになります。
1,000万円に対して贈与税が231万円(税負担率23.1%)です。高いですね!!
そもそも贈与税とはどういう税金なのでしょうか?
贈与税とは、相続税の補完税の役割があります。
どういうことかと言いますと、相続税はある方が亡くなられた時点で所有しておられた財産に対してかかってきます。そうであれば、亡くなる時までに財産を他の人に移してしまえばいいわけです。こうなってしまうと国としては減収につながるわけですから、困ってしまいます。そこで、贈与税の登場です。未然に相続税が減少するのを防ぐために、相続税率よりも高率な贈与税をかけて、税金を確保しようとしているわけです。
みなさんは“110万円”という金額を聞けば、ピンとこられる方もおられると思います。
この“110万円”という金額は、贈与税の基礎控除額であり、1年間にこの金額までなら
もらっても贈与税がかからないことになります。(ちなみに、平成12年までは基礎控除額が60万円でした。)
この110万円を活用して、毎年、生前贈与されている方もおられると思います。
ここで、贈与の規定を見てみましょう。これは、民法(549条)という法律に規定されており、贈与の成立要件として、
@あげる人が“あげました”という意思表示をすること
Aもらう人が、“いただきました”という受諾認識をすること
Bもらった人が、もらった財産の財産管理、運営・使用すること
という3つの条件が必要です。
ということは、この3つの要件の一つでも欠けると贈与は成立しません。単に“名義の変更”をしただけでは、元々「贈与」とは言えないので、何年前の分でも贈与が成立していないことになります。
例えば、おじいちゃんが、可愛い1歳のお孫さんのために、お孫さん名義で通帳を作り、年間100万円の贈与ということで、通帳に入金していたとしても、Aのいただきましたというお孫さんの受諾認識の問題や、Bの通帳の管理(1歳の孫が保管管理してるかどうか)の問題などがあり、贈与が本当に行われたかどうかの立証は困難です。
したがって、元々贈与が行われていなく、単なる名義借りという認定になりかねません。(結局は、おじいちゃんの財産のまま)
相続が発生したときに、その財産の名義如何にかかわらず、実質は誰のものなのかが問われ、いわゆる名義預金・名義株式など、税務署とトラブルを避けるためにも贈与成立の要件をしっかりと満たし、立証できるようにしておきましょう。
2008年10月24日 川口 芳雄
暑い夏も終わり、朝・晩は過ごしやすいようになってきました。 体調を崩しやすいときでもありますので、身体には十分気をつけたいものです。
最近は、原油高騰等の影響により物の値段が上昇しており、消費者の財布のひもが一段と固くなっているように思えます。私の家では、財布のひもが固いどころか、鍵がかかっているような感じがしますが・・・。
最近、大手小売業が、食料品や衣料品などを傘下のスーパーで、2〜3割安く販売するディスカウント店をオープンさせました。景気低迷で給与収入などが伸び悩む一方、食料品やガソリンの値上がりで消費者の節約志向が強まっていることを受けて、格安の新業態店舗の運営に乗り出すことにしたようです。
商品数を7割以下に絞り込み、自主企画商品(プライベートブランド)は扱わず、メーカー品を格安販売しています。また、低価格を実現するため、正社員を減らしてパート店員を積極活用するほか、チラシの配布回数を減らし、人件費、販売促進費を約3割削減するようです。また、一部商品では卸業者を通さずメーカーと直接取引して流通コストも抑えるという。
今後、首都圏を中心に多店舗展開する見通しだそうであるが、早く家の近所にも出来てくれないかなぁと思う今日この頃です。
開店初日は、大行列になるほどの賑わいをみせたようで、この試みは消費者のハートをつかんだようです。安売りの食料品であれば、今まででも、他のスーパーで売られているが、やはり、この大手小売業のブランド力(信用力)があるからこそ、安全・安心なものとして消費者に支持されたのではないかと思います。
前置きが長くなりましたが、最近、ある方から、次の質問を受けました。
【質問】スーパーで物を売っている場所を何といいますか?
【回答】“売場”です。
実は、その答えは、売る側の立場に立ったものの考え方であります。
消費者からみれば、それは“買場”ということになります。
何気なしに使っている言葉ですが、言葉一つをとってみても、売る側から考えるのではなく、消費者からみた視点(目線)に立ったものの考え方が経営するにあたって要求される時代になっているのではないかと、つくづく感じました。
2008年9月1日
最近、すっかり”夏”と勘違いするような暑さになってきました。
5月は、会計事務所において、個人の確定申告に続いて、3月決算法人の申告業務があり、繁忙期となっています。
4月に社会人になられた方、学校の進級等で新たな環境になった方など、約2ヶ月が過ぎ、そろそろ慣れてくる時期でもありますが、職場等では緊張感がまだ続いていることと思います。休日には、各々の趣味でうまくリフレッシュして、翌週には良い循環で仕事等に携わっていきたいものです。
気が早いのですが、私の家では、最近、小学生の子供が『夏休みの旅行はどこに連れて行ってくれるの?』とよく話題にのぼります。私が、『家族4人でハワイにいきたいなぁ』と言えば、子供も喜んでその気になるのですが、その近くで話を聞いていた妻が一言、『どこにそのお金があるのん?』、その瞬間、
一同『・・・・・・・・し--ん』と静まり返ってしまいます。『行きたいなあ→行けたらいいなあ→行けないかも→行けない』と頭の中がぐるぐる駆け回りました。今年の夏の旅行は、”家の近くの市民プール”になってしまいそうな予感がしてきている今日この頃です。
みなさんは、楽しみな夏の計画立てられましたか?
2008年7月15日
いよいよ個人の確定申告の時期がやってまいりました。
個人事業をされている方、医療費控除を受けられる方、不動産所得のある方などなど、1年に一回の総決算の時期です。いろんな書類が必要なので、領収書の整理に追われている方も多いのではないでしょうか?
昨年1年間の状況を見つめ直すよい機会としたいものです。
今年の確定申告では、定率減税の廃止、所得税・住民税の税率変更等の変更点があります。 国から地方への税源移譲によって、所得税が減って、住民税が上がる方が大勢おられます。従来であれば、住宅ローン控除を所得税から控除されていた方が、所得税率が下がったため、引ききれなくなった分は、住民税から控除できる制度も創設されています。これを適用するには3月17日までに、確定申告をされる方は確定申告書と一緒に税務署に所定の申告書を、また、確定申告をされない方は、住所地の区役所(市役所)に申告する必要がありますので、ご注意ください。(住民税から控除されない方もありますので、ご注意ください。)
2008年2月15日
昨年を象徴する言葉として、『偽』が選ばれていました。特に『食』に対する信頼性が失われ、何を信用していいのか分からないような状況でした。
今年こそは、日本の未来が明るくなるように変えていけたらと日々考えております。常に前向きに考え、行動することが明るい将来を呼び込めるのではないかと思います。
今年一年を象徴する言葉として、『明』が選ばれるようにがんばりますので、今年もどうぞよろしくお願いします。
2008年1月8日